東京都立昭和高等学校 全日制同窓会 規約

第1章 総  則
第 1 条 本会は、都立昭和高等学校全日制同窓会と称する。
第 2 条 本会は、会員相互の親交、友愛を永続せしめ、且つ母校の充実・発展に資するを以て目的とする。
第 3 条 本会の事務所は、都立昭和高等学校(以後「昭高」と記す。)内に置く。なお、所在地は都立昭和高等学校内(昭島市東町2-3-21)に置く。
第2章 組  織
第 4 条 本会は、正会員、客員、名誉会員を以て組織する。
  1. 正会員とは、昭高全日制卒業生とする。但し、昭高全日制に在学したことがあり、本人が同窓会員になることを希望し、且つ理事会の承認を得た場合正会員となることができる。
  2. 客員とは、昭高現教職員とする。
  3. 名誉会員とは、客員であった者及び本会発展に功労があり、本会が推せんした者とする。
第 5 条 本会は必要により支部を設置することができる。但し、その設立については理事会の承認を要する。
第 6 条 本会は、会務を執行するため次の役員を置く。
  1. 会長1名 会長は、本規約の定めに従い、会務の執行を総括し、本会を代表する。
  2. 副会長2名 副会長は常に会長を補佐し、会務を処理し、会長事故あるときは、これを代行する。
  3. 理事若干名 理事は会長を補佐し、会務を掌る。
  4. 監事2名 監事は、本会の会計事務を監督する。
第 7 条 前条に定める役員の選出方法は、次のとおりとする。
  1. 会長は、評議員会において正会員中より選出する。
  2. 副会長は、会長が指名する。
  3. 理事及び監事は、評議員中より会長が委嘱する。
第 8 条 役員の任期は、2年とする。ただし、再選を妨げない。
2 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
第3章 事  業
第 9 条 本会は、目的達成のため下記の事業を行う。
  1. 同窓会名簿の発行
  2. 同窓会誌の発行
  3. その他本会の目的達成に関する事業
第4章 会  議
第 10 条 会員の総会は、役員会の決議又は評議員会若しくは100名以上の会員より請求のあったときは会長が召集する。
第 11 条 本会に評議員会を置く。
2 評議員会は、評議員若干名をもって構成する。
3 評議員は、評議員会において選任する。
第11条の2 評議員会は、次に掲げる事項を議決するものとする。
  1. 会長の選任
  2. 評議員の選任及び解任
  3. 重要な財産の取得及び処分
  4. 予算及び決算の承認
  5. 理事会において重要な事項と認めたもの
2 評議員会で議決した事項は、総会の承認を求めるものとする。
第11条の3 評議員会は会長が召集する。また、評議員の2分の1以上から請求のあったときは、会長は評議員会を召集するものとする。
第 12 条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
3 理事会は、会務を執行するため、必要に応じ会長が召集する。理事会の議長は、会長とする。
4 理事会の議事は、別段の定めがある場合を除くほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5章 会  計
第 13 条 本会の経費は、入会金、会費、寄付金及びその他を以てこれに充てる。
第 14 条 入会金は、500円・会費は3,600円とし、在学中にこれを納入する。但し、これが不足を生じたる場合には、臨時会費を徴収することができる。
第 15 条 本会の予算及び決算は、理事会に付議し、評議員会の承認を得るものとする。
第 16 条 本会の会計年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日までとする。
第6章 雑  則
第 17 条 会員は、住所、氏名、その他一身上の変動ある場合には、速やかに本部に報告するものとする。
第 18 条 本会は、会員に会員としての業務を怠り、又は対面を汚損する行為があったときは、理事会が発議し、総会において出席会員の3分の2以上の承認を得た場合、除名又は会員資格を停止することができる。
第 19 条 本会の規約を変更しようとするときは、評議員会において出席した評議員の4分の3以上の同意を得なければならない。
第 20 条 本会の設立年月日は、昭和38年7月7日とする。
附 則
本規約は、昭和38年7月7日より実施する。
附 則
本規約は、昭和42年4月1日から施行する。
附 則
この規約は、昭和44年度の総会から適用する。
附 則
  1. この規約は、第14条の改正規定を除き、昭和63年10月23日から施行する。
  2. 第14条の改正規定は、昭和64年4月1日から施行し、昭和64年度の昭高入学者から適用する。
  3. この規約による役員及び評議員が選任されるまでの間、現在の役員が引続きその職務を行う。
  4. 第7条第1号の改正規定にかかわらず、当初の会長については、昭和63年度の総会において選出する。
  5. 第11条第3項の改正規定にかかわらず、当初の評議員については、正会員中より会長が委嘱する。
  6. 第11条の2第1項第4号及び第15条の改正規定にかかわらず、昭和63年度の決算については、なお従前の例による。

同窓会慶弔規約

第 1 条 本会は、以下に定める慶事に際し、電報・花束等の品物の送付、または金銭の支出(以下「支出等」という)をすることができるものとする。 (1) 年次事業計画として承認された本校関連行事 (2) その他同窓会または本校関連行事で、理事会が適切と判断した行事
2 送付する品物及び支出する金銭の金額は理事会にて決定する。
3 前項の規定に拘わらず、本条第1項第2号の場合は、事前に総会の承認を得ることなく支出等を行うことができるものとする。但し、支出等を行った後の最初の理事会にて報告し、承認を得るものとする。
第 2 条 本会は、会長・副会長・理事・監査・本校現校長・顧問・特別客員(元校長)・元会長の弔事に際し、香典により弔意を表することができる。香典は5,000円とする。
2 前項の規定に拘わらず、会長または副会長が適切と判断した場合には、事前に理事会の承認を得ることなく弔意を表することができるものとする。但し、その後の最初の理事会にて報告し、承認を得るものとする。
第 3 条 本会は慶弔の返礼は受け取らないものとする。
附 則
この規約は、2019年7月19日より施行する。